新型コロナウイルス対応「運営・資金・労務についての支援策」

日 時:2020年8月6日(木)15:00~16:30
場 所:各自ネット環境のある場所・PCで参加(Zoomによるオンライン開催)

主 催:いわくに市民活動支援センター

講 師:柳原慎也氏(社会保険労務士 やなばら事務所代表)

参加者:6名

●雇用調整助成金(雇用保険被保険者)

 働いていない従業員に対して給与を補償してくれた会社に対してもらえるご褒美

助成金をもらうために必要な3大要素

1.売上などが落ちている

2.所定労働日の全部または一部を休ませている

3.休ませた日について給与を補償している

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解雇しない場合 → 休ませた日ごとに、休業手当の100%(上限15,000円)

解雇した場合  → 休ませた日ごとに、休業手当の80%(上限15,000円)

 

申請の準備

1.働くはずの日を特定→シフト表や就業規則等

2.働いてないことを証明→出勤簿。タイムカード等

3.給与を払っている証明→賃金台帳に「休業手当」を分離して表記

申請書が揃ったらコピーを取る。

 

●緊急雇用安定助成金(雇用保険被保険者以外)

 

●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

1.コロナ関係で会社の命令で休むことになって

2.少なくとも会社が労災に加入していて

3.会社が申請に協力してくれて

4.会社から休業手当が支給されない

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休む前の給料の大体8割くらいが労働者個人に直接給付される

 

●社会保険料納付猶予、労働保険料納付猶予

1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入(売上など)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

2.保険料等を一時に納付することがこんなんであること

3.指定期限までに猶予申請をすること

 

●新型コロナウイルス感染症特別貸付

 

●持続化給付金

・給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとする。

・申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日まで。